大宮で『相続税』なら【税理士法人心 大宮税理士事務所】

お役立ち情報

相続税に関する特例や控除

  • 文責:所長 税理士 足立博之
  • 最終更新日:2025年11月11日

1 相続税の計算に必要な特例や控除

相続税を計算するにあたっては、様々な特例や控除があります。

主なものについて、以下ご説明します。

2 相続税に関する特例

まず、特例についてです。

① 小規模宅地等の特例

被相続人が住んだり事業をしていた不動産は、相続人にも必要になったり、売却等にも制約があることがあるため、一定の条件のもと、相続税の課税価格に算入する価額の一定割合を減額することが認められています。

② 特定計画山林の特例

森林経営計画の対象となる山林等が相続された場合、一定の条件のもと、相続税の課税価格に算入する価額の一定割合を減額することが認められています。

③ 農地・山林についての納税猶予の特例

農地は、相続によって農地の所有者が増えて細分化されることを税制面から防ぐための制度が設けられています。

山林も、施業の集約化等を行う山林について納税を猶予して森林・林業を守る制度が設けられています。

3 相続税に関する控除

次に、控除について、主なものをみていきます。

① 基礎控除

まず、課税価格の合計額から、3000万円+(600万円×法定相続人の数)の金額が控除され、計算結果が課税価格の合計額よりも少ない場合、相続税は課税されません。

② 配偶者の税額軽減(配偶者控除)

配偶者が他方配偶者を相続した場合、課税価格の合計額×配偶者にかかる法定相続分相当額、または、1億6000万円(どちらか高い方を使います)が課税価格の合計額を下回るときには、その配偶者には相続税が課税されません。

③ 未成年者控除

相続人が、被相続人の法定相続人で、かつ、未成年者である場合には、その相続人の算出税額から、成年に達するまでの1年につき10万円を乗じた金額が控除されます。

④ 障害者控除

相続人が、被相続人の法定相続人で、かつ、障害者である場合には、その相続人の算出税額から、85歳に達するまでの1年につき10万円を乗じた金額が控除されます。

⑤ 数次相続控除

今回の相続が、前の相続から10年以内に発生したものであった場合、相続税・贈与税が二回以上続くことで相続税の負担が重くなってしまいます。

そこで、このような場合には、一定の計算式に基づいて、相続税が控除されます。

⑥ 外国税額控除

相続によって外国にある財産を取得した場合、その外国でも相続税に相当する課税を受けていると、相続税が二重になってしまいかねませんので、日本での相続税が控除されます。

⑦ 贈与税額控除

相続に関連する贈与税が課せられる場合、一定の条件のもと、相続税額からその贈与税額分が控除されます。

  • 選ばれる理由へ

税理士紹介へ

スタッフ紹介へ