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相続税のみなし相続財産に関するQ&A

  • 文責:税理士 足立博之
  • 最終更新日:2026年2月20日

相続税のみなし相続財産とは何のことですか?

みなし相続財産というのは、被相続人が相続開始時に持っていた財産(本来の相続財産)ではないものの、実質的に、相続が開始したことによって、相続人が被相続人から財産をもらったといえる場合に、課税の公平を図るために相続財産とみなされるもののことです。

どのようなものが相続税のみなし相続財産とされるのですか?

代表的なものとして、生命保険金と死亡退職金があります。

生命保険金はすべてみなし相続財産になるのですか?

そういうわけではありません。

被保険者、保険料の支払いの両方とも被相続人で、生命保険金の受取人が相続人の場合にはみなし相続財産とされることになります。

他方、被保険者は被相続人であっても、保険料の支払いは相続人がしていたという場合、生命保険金の受取人がその保険料を支払っていた相続人であるときは、相続税の対象となるみなし相続財産ではなく、相続人自身の所得税の課税対象となります。

また、被保険者が被相続人、保険料の支払いは相続人である場合で、生命保険金の受取人が別の相続人であるときには、保険料を支払っていた相続人から、保険金の受取人である相続人へのみなし贈与ということになり、贈与税の対象となります。

死亡退職金もみなし相続財産になるのですか?

被相続人が在職中に亡くなってしまった場合、その退職金は、亡くなった時点ではまだ支給されていません。

その後、会社から支払いを受けることになりますが、これは、被相続人がその会社に勤務していたから支給されるものであって、相続人がその退職金を受け取るということは、被相続人から退職金の分をもらったものと同視できるということです。

そのため、死亡退職金もみなし相続財産になります。

どのような死亡退職金がみなし相続財産になるのですか?

被相続人が亡くなってから3年以内に支給が確定するものについては、相続財産とみなされることになります。

3年を経過した後に支給されるものについては、受け取った人の一時所得として所得税の課税対象になります。

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